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「OR計算問題」「個人情報保護法」「SFA」の解説

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ORに関する問題

上記スライドの確認問題を用いて解説します。

部品Bの発注量は、各週の生産終了後に残る部品Bの在庫量が、安全在庫を下回らないようする必要があります。翌週の在庫量は、当週の在庫量に発注量を加えた数から、翌週の総所要量を差し引いた数になります。よって、以下の式を満たすことで、発注量を求めることができます。

「当週の在庫量+発注量-翌週の総所要量=安全在庫量」

第1週の発注量から考えます。題意より、第1週の在庫量は20個であり、発注量が入荷された後に第2週で80個を使用します。そのため、第2週の安全在庫は、「80個×25%=20個」になります。第2週の生産終了後の在庫量が20個となるように発注をします。ここで、第1週の部品Bの発注量をn1とすると、

 20+n1-80=20
 n1-60=20
 n1=80

よって、第1週の発注量は80個となります。

同様に、第2週の発注量(a)を考えます。第2週の在庫量は、20個であり、発注量が入荷された後に第3週で40個を使用します。第3週の安全在庫は、「40個×25%=10個」であるから、第3週の生産終了後の在庫量が10個となるように発注をします。ここで、第2週の部品Bの発注量をn2とすると、

 20+n2-40=10
 n2-20=10
 n2=30

よって、(a)には30が入ります。・・・(ウ)

個人情報保護とは?

「個人情報保護法(平成15年5月30日法律第57号)」とは、個人情報を取り扱う事業者に対して、個人情報の取り扱い方法を定めた法律で、「個人情報の有効活用」と「個人情報の保護」を目的としています。

ここで、「個人情報」の定義を示します。個人情報とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に より特定の個人を識別することが出来るもの(個人情報保護法第2条第1項)」です。

民間事業者の個人情報の取り扱いの基本ルールは、以下の通りです。

  • 個人情報の取得・利用:個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たって、利用目的をできる限り特定しなければいけません(個人情報保護法第15条第1項)
  • 個人データの安全管理措置:個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければいけません(個人情報保護法第20条)
  • 個人データの第3者提供:個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければいけません(個人情報保護法第23条第1項)
  • 保有個人データの開示請求:個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示請求を受けたときは、本人に対し、原則として当該保有個人データを開示しなければいけません (個人情報保護法第28条)

個人情報保護に関する問題

◆確認問題

取得した個人情報の管理に関する行為a~cのうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか
a. 個人情報の入力業務の委託先の変更
b. 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更
c. 利用しなくなった個人情報の削除
ア.a  イ.a, b  ウ.b  エ.b, c

出典:令和元年度 秋期 ITパスポート試験公開問題 問27

◆確認問題の解答(ウ)、解説・・・各選択肢の解説は、次の通り。(本人に通知又は公表が必要なものは、「b」だけのため回答は(ウ))

  • a:誤りです。「個人情報取扱事業者」には、個人情報の安全管理が、図られるように委託先を監督する義務はあるが、委託先を変更した場合の通知又は公表の義務はありません。
  • b:正しいです。個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければいけません。(個人情報保護法18条3項)ただし、以下の場合は、除きます。①通知等をすることで第三者の生命、身体、財産を害する可能性がある場合 ②通知等をすることで個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害する可能性がある場合 ③国の機関等の業務に協力する場合であって、通知等をすることで業務に支障を及ぼす可能性がある場合 ④取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 本問題の選択肢は、①〜④の例外に、どれにも当てはまらないので、通知又は公表が必要な管理行為となります。
  • c:誤りです。個人情報の削除に際して本人への通知又は、公表は不要です。

SFAとは?

SFAとは、「Sales Force Automation(営業活動自動化)」の略であり、営業部の業務プロセスを自動化(効率化)するためのICTシステムの一つです。有名な「SFA」として、「Sales Force」の「sales Cloud」が挙げられます。

「SFA」は、営業チーム全体で、営業のプロセスや進捗状況、ナレッジを共有・管理し営業活動全体を効率化するためのシステムになります。さらに、近年では、顧客管理や、マーケティング機能も兼ね備えた製品が「SFA」の主流になっています。

本来、営業活動は、「顧客情報の管理」、「提案資料の作成」、「顧客との商談」など、案件フェーズにより、様々なタスクが存在します。

「SFA」を利活用することによって、営業が抱えている案件(業務)のプロセスを効率化ができ、営業担当者が、本来注力すべき「顧客との商談」や、「提案資料の作成」に時間を配分当てることができるようになります。その結果として、案件受注率を上げることができるようになります。

SFAに関する問題

◆確認問題

業務の効率化を目指すために,SFAを導入するのに適した部門はどれか。
 ア. 営業
 イ. 経理・会計
  ウ. 資材・購買
   エ. 製造

出典:令和元年度 秋期 ITパスポート試験公開問題 問28

◆確認問題の解答(ア)、解説・・・上記解説で記載しているため、割愛

SFA

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