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「著作物」の解説 〜 ITパスポート R5年 問2 〜

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「著作物」とは?

「著作物」とは、創作的な成果物であり、著作者による独占的な権利を持つ文学、芸術、音楽、映像、演劇、デザイン、ソフトウェアなどの作品のことです。

「著作物」とは、一定の創作的な表現を含む、文学、芸術、音楽、映像、演劇、デザイン、ソフトウェアなどの作品のことを指します。著作物では、個人や団体が創作した成果物であり、それらの成果物には著作権が保護されています。

著作物は、著作者によって創作され、著作者にはその著作物に対する著作権があります。著作権は、著作者に独占的な権利を与え、著作物を複製、配信、公開、翻訳、変形などの権利を持つことができます。著作権は一定期間に限定され、著作物が一般に利用されることを促進する一方で、著作者の権益を保護する役割を果たしています。

ここで、著作物に該当する例について紹介します。

  1. 文学作品: 小説、詩、エッセイ、劇などの文学作品は、著作物に該当します。これらの作品は著作権によって保護されます。
  2. 音楽作品: 曲や歌詞、楽譜などの音楽作品は、著作物に該当します。これらの作品は作曲者や作詞家の著作権によって保護されます。
  3. 美術作品: 絵画、彫刻、写真、イラストなどの美術作品は、著作物に該当します。これらの作品は作家やアーティストの著作権によって保護されます。
  4. 映画やドラマ: 映画やドラマ、テレビ番組などの映像作品は著作物に該当します。これらの作品は脚本、演出、映像、音楽などの要素が著作権によって保護されます。
  5. ソフトウェア: ソフトウェアやアプリケーションは著作物に該当します。これらのプログラムはプログラムコードやデザインが著作権によって保護されます。
  6. 商標やロゴ: 商標やロゴは著作物に該当します。これらの商標やロゴは企業や団体の識別を目的として使用され、著作権や商標権によって保護されます。

一方、著作物に該当しないものについて紹介していきます。

  1. 事実や情報: 事実や情報は著作物には該当しません。歴史的事実や科学的情報などは著作物ではなく、自由に使用できます。
  2. アイデアやコンセプト: アイデアやコンセプト自体は著作物には該当しません。小説のストーリーのアイデアやビジネスのコンセプトは著作物ではなく、自由に利用することができます。これらを具体的な形で表現した場合は、著作物となる場合があります。
  3. 一般的な事実や常識: 一般的な事実や常識は著作物には該当しません。日常的な言葉やフレーズ、一般的な知識や常識的な情報は著作物ではなく、自由に使用することができます。
  4. 公的な文書: 公的な文書は著作物には該当しません。政府の公式文書や法律、裁判所の判決などは著作物ではなく、一般に自由に利用することができます。
  5. パブリックドメインの作品: パブリックドメインにある作品は著作物には該当しません。著作権保護期間が終了した古い作品や、著作者が明示的に著作権を放棄した作品などはパブリックドメインにあり、自由に使用できます。

著作物に関する問題(令和5年問2)

次のa~cのうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。

 a. 原稿なしで話した講演の録音

 b. 時刻表に掲載されたバスの到着時刻

c. 創造性の高い技術の発明

ア.  a     イ.  a, c     ウ.  b, c    エ.  c

出典:令和5年度 ITパスポート試験公開問題 問2

正しいと思う選択肢をクリックしてみてください!!!

ア.  a

正解です。

イ.  a,  c

不正解です。

ウ.  b, c 

不正解です。

エ.  c

不正解です。

著作物

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