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「要配慮個人情報」の解説

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要配慮個人情報とは?

「要配慮個人情報」とは、本人に対する不当な差別や偏見などの不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要する個人情報のことになります。

要配慮個人情報について、「個人情報保護法」2条3項に、定義が記載されています。

(定義)

第2条 (略)

2 (略)

3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

「個人情報の保護に関する法律」– e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

「個人情報保護法」では、①「個人情報」、②「要配慮個人情報」、③「匿名加工情報」という3種類の情報が登場します。それぞれに、適用されるルールが異なります。

個人情報保護法は「個人情報」のカテゴリーを中核とし、2015年の法改正で新たに「要配慮個人情報」と「匿名加工情報」という2つのカテゴリーを追加されました。

①個人情報

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報のことになります。

「個人情報」は、「生存」する個人が対象になります。亡くなった方の情報は個人情報には当たりません。また、「個人情報」は、特定の個人を識別できることになります。(個人識別性とも呼ばれます。)

なお、2015年の法改正で個人情報の明確化が図られ、「個人識別符号」は個人情報であることが明確にされました。「個人識別符号」には2種類あります。

1つは、指紋データ・顔認証データなど、身体の一部の特徴をデジタル化した符号になります。もう1つは、個人番号(マイナンバー)・クレジットカード番号・電話番号・旅券番号・基礎年金番号・運転免許証番号など、行政サービス等との関係で特定の個人に紐づけられた符号になります。これらの符号は、個人識別性があるため、個人情報になります。

②要配慮個人情報

「要配慮個人情報」とは、本人に対する不当な差別や偏見などの不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要する個人情報のことになります。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪の被害に遭った事実などに関する個人情報になります。

要配慮個人情報では、本人に対する差別や偏見につながるおそれがあるため、ルールが厳格になっています。第1には、本人の事前同意がなければ取得できません。第2には、第三者提供をすることができません。

③匿名加工情報

「匿名加工情報」とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して、かつ復元できない個人に関する情報のことになります。

「匿名加工情報」では、加工によって個人識別性を失っているので、個人情報には当たりません。しかし、元々は個人情報であるため、取扱いには一定のルールが課されています。ルールの大枠として、①適切な加工、②安全管理措置、③公表義務、④識別行為の禁止の4点があります。

要配慮個人情報に関する問題

個人情報保護法で定められた,特に取扱いに配慮が必要となる”要配慮個人情報”に該当するものはどれか。

   ア.  学歴

   イ.  国籍

   ウ.  資産額

  エ.  信条

令和4年度 ITパスポート試験公開問題 問27

◆確認問題の解答(エ)、解説・・・解説は、次の通り。

要配慮個人情報は以下の記述を含む個人情報が該当いたします。(参考:個人情報保護法ガイドライン)

  • 人種(単純な国籍や”外国人”という情報は含まない)
  • 信条
  • 社会的身分(職業的地位や学歴は含まない)
  • 病歴
  • 犯罪の経歴
  • 犯罪により害を被った事実
  • 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。
  • 本人に対して医師等により行われた健康診断等の結果
  • 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
  • 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
  • 本人を少年法第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

上記より、単純な国籍の情報は人種には含まず、学歴は社会的身分には含まないとされています。よって、選択肢のうち要配慮個人情報に該当するのは「信条(エ)」だけになります。

要配慮個人情報

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