「不正アクセス禁止法」「ウェアラブルデバイス」の解説
不正アクセス禁止法とは?
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「不正アクセス禁止法」とは、インターネットなどを通して、コンピュータ(スマートフォン)ネットワークなどの通信において、不正アクセス行為の規制と、その不正アクセス行為を助長する行為を規制する法律です。(1999年8月13日に公布、2000年2月13日に施行されました。)
不正アクセス禁止法の解説詳細は、以下リンク先にも記載がございます。類似の確認問題も出題しておりますので、是非、参照下さい。
不正アクセス禁止法に関する問題
情報の取扱いに関する不適切な行為a~cのうち,不正アクセス禁止法で定められている禁止行為に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
出典:令和2年度 秋期 ITパスポート試験公開問題 問13
a. オフィス内で拾った手帳に記載されていた他人のIDとパスワードを無断で使い,ネットワークを介して自社のサーバにログインし,サーバに格納されていた人事評価情報を閲覧した。
b. 自分には閲覧権限のない人事評価情報を盗み見するために,他人のネットワークIDとパスワードを無断で入手し,自分の手帳に記録した。
c. 部門の保管庫に保管されていた人事評価情報が入ったUSBメモリを上司に無断で持ち出し,自分のPCに直接接続してその人事評価情報をコピーした。
ア. a
イ. a,b
ウ. a,b,c
エ. b,c
確認問題の解答(イ)、解説・・・`a, bが不正アクセス禁止法で定められている禁止行為に該当するため、正解は(イ)になります。各選択肢(a〜c)の解説は、次の通り。
- a:他人の認証情報を本人に許可なく使用し、ネットワークを介して認証が必要なページにアクセスしているので禁止行為に該当します。
- b:不正アクセス行為を行う目的で、他人の認証情報を保管する行為は禁禁止行為に該当します。
- c:他人の認証情報を利用していないこと、USBメモリにアクセス制御機能が設けられていないことから禁止行為には該当しません。ただし、USBの無断持ち出しは窃盗罪、秘密情報の不正閲覧は民法上の不法行為や就業規則違反となる可能性があります。
ウェアラブルデバイスとは?
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「ウェアラブルデバイス」とは、スマホなどの単に持ち運べるものとは違い、主に服や腕など身につけたまま使える端末になります。 なお、現在では、手首につけるリストバンド型、衣服につけるクリップ型のほかに腕時計状のウォッチ型などがあります。
ウェアラブルデバイスは、ウェアラブルカメラやリストバンド型活動量計、スマートウォッチなど製品種別が幅広く、電子・電気メーカーだけでなく通信事業者、医療機器メーカー、スポーツメーカー等様々な業種が端末の開発及び附随するサービスの提供に参入しています。
現在流通している主な製品を対象と機能で4つの領域に分類することもできます。一般消費者向け(BtoC)では、機能付与型(装着者の活動や能力を支援するもの)として、カメラやスマートウォッチになります。モニタリング型(装着者の生体、環境、位置データ等をモニタリングするもの)として、リストバンド型の活動量計等のヘルスケア用品やGPS機能によって装着者の位置データ等を保護者等が監視する見守り目的の端末等があります。
一方、業務用(BtoB)では、機能付与型として、医療、警備、防衛等の分野で人間の高度な作業を支援する端末があります。モニタリング型として、従業員や作業員の作業や環境を管理・監視する端末が実用化されています。
ウェアラブルデバイスに関する問題
ウェアラブルデバイスを用いている事例として,最も適切なものはどれか。
出典:令和2年度 秋期 ITパスポート試験公開問題 問14
ア. PCやタブレット端末を利用して,ネットワーク経由で医師の診療を受ける。
イ. スマートウォッチで血圧や体温などの測定データを取得し,異常を早期に検知する。
ウ. 複数の病院のカルテを電子化したデータをクラウドサーバで管理し,データの共有を行う。
エ. ベッドに人感センサを設置し,一定期間センサに反応がない場合に通知を行う。
◆確認問題の解答(イ)、解説・・・各選択肢の解説は、次の通り。
- ア:オンライン診療の説明になります。PCやタブレット端末はウェアラブルデバイスではありません。
- イ:正解です。スマートウォッチを使用しているのでウェアラブルデバイスの事例になります。
- ウ:クラウドサービスの活用事例になります。
- エ:IoTの活用事例になります。
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