個人情報保護法とは?
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皆さん、今日は個人情報保護法について学びましょう。現代社会において、非常に重要な法律の一つです。

個人情報保護法ですか?聞いたことはありますが、具体的にどのような法律なのでしょうか?

個人情報保護法は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取り扱いについて定めた法律です。

個人の権利利益を保護する、というのは具体的にどういうことですか?

例えば、氏名、住所、電話番号などの個人情報が、本人の知らないところで勝手に利用されたり、漏洩したりすることを防ぐということです。

なるほど!自分の情報が守られるんですね。

その通りです。個人情報保護法は、個人情報の重要性が高まる現代において、非常に重要な役割を担っています。

個人情報とは、具体的にどのような情報のことですか?

個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報のことです。例えば、氏名、生年月日、住所、顔写真などが該当します。

要配慮個人情報という言葉も聞いたことがあるのですが、これは何ですか?

要配慮個人情報とは、個人情報の中でも、特に慎重な取り扱いが求められる情報のことです。例えば、病歴、犯罪歴、人種、信条などが該当します。

なぜ、要配慮個人情報は慎重な取り扱いが必要なのですか?

要配慮個人情報は、本人の権利利益を侵害する可能性が高い情報であるため、より厳格なルールが設けられています。

個人情報を取り扱う事業者は、どのような義務を負うのですか?

個人情報を取り扱う事業者(個人情報取扱事業者)は、以下の義務を負います。
利用目的の特定・利用制限:個人情報を取得する際には、利用目的を具体的に特定し、本人に通知または公表する必要があります。
適正な取得:個人情報を取得する際には、適法かつ適正な手段で行う必要があります。
安全管理措置:個人情報の漏えい、滅失、毀損などを防止するため、適切な安全管理措置を講じる必要があります。
第三者提供の制限:原則として、本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供してはいけません。
開示・訂正・利用停止等の請求への対応:本人から、個人情報の開示、訂正、利用停止等の請求があった場合には、適切に対応する必要があります。
漏えい等の報告・通知:個人情報の漏えい、滅失、毀損などが発生した場合には、個人情報保護委員会への報告と本人への通知を行う必要があります。

個人情報保護委員会とは何ですか?

個人情報保護委員会は、個人情報保護法に関する以下の役割を担う国の機関です。
個人情報保護法の解釈や適用に関する指針の策定
事業者に対する指導や助言、勧告、命令
苦情処理
国際的な連携

個人情報保護法に違反した場合、どのような罰則があるのですか?

個人情報保護法に違反した場合、個人情報保護委員会からの命令や罰則が科されることがあります。法人の場合、最大1億円以下の罰金、個人の場合、最大1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

よく分かりました!ありがとうございました。

個人情報保護法は、個人情報を取り扱う上で、すべての事業者が遵守すべき重要な法律です。しっかりと理解しておきましょう。
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個人情報保護法の概要
個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取り扱いについて定めた法律です。
2003年に制定され、社会情勢の変化や技術の進展に合わせて、数回の改正が行われています。最新の改正は2022年4月に施行されており、より厳格な個人情報保護が求められています。
個人情報保護法の目的
個人情報保護法は、以下の目的を達成するために制定されました。
- 個人の権利利益の保護
- 個人情報の有用性に配慮
- 国及び地方公共団体の責務の明確化
- 事業者が遵守すべき義務の明確化
個人情報とは?
個人情報保護法では、個人情報を以下のように定義しています。
- 生存する個人に関する情報
- 特定の個人を識別できる情報
- 氏名、生年月日、住所、顔写真など
- 他の情報と容易に照合でき、特定の個人を識別できる情報
- 個人識別符号が含まれる情報
- マイナンバー、運転免許証番号、パスポート番号など
要配慮個人情報とは?
個人情報の中でも、特に慎重な取り扱いが求められる情報として、以下の「要配慮個人情報」が定められています。
- 人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴
- 身体的・精神的な障がい、健康診断の結果
- その他、本人に対する不当な差別や偏見が生じうる情報
個人情報取扱事業者の義務
個人情報保護法では、個人情報を取り扱う事業者(個人情報取扱事業者)に対して、以下の義務を課しています。
利用目的の特定・利用制限
- 個人情報を取得する際には、利用目的を具体的に特定し、本人に通知または公表する必要があります。
- 特定した利用目的の範囲を超えて、個人情報を利用してはいけません。
適正な取得
- 個人情報を取得する際には、適法かつ適正な手段で行う必要があります。
- 偽りやその他不正な手段で個人情報を取得してはいけません。
安全管理措置
- 個人情報の漏えい、滅失、毀損などを防止するため、適切な安全管理措置を講じる必要があります。
- 従業員に対する教育や監督、委託先に対する監督も含まれます。
第三者提供の制限
- 原則として、本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供してはいけません。
- 例外として、法令に基づく場合や人の生命・身体・財産の保護に必要な場合などは、本人の同意がなくても提供できます。
開示・訂正・利用停止等の請求への対応
- 本人から、個人情報の開示、訂正、利用停止等の請求があった場合には、適切に対応する必要があります。
漏えい等の報告・通知
- 個人情報の漏えい、滅失、毀損などが発生した場合には、個人情報保護委員会への報告と本人への通知を行う必要があります。
個人情報保護委員会の役割
個人情報保護委員会は、個人情報保護法に関する以下の役割を担っています。
- 個人情報保護法の解釈や適用に関する指針の策定
- 事業者に対する指導や助言、勧告、命令
- 苦情処理
- 国際的な連携
個人情報保護法違反に対する罰則
個人情報保護法に違反した場合、個人情報保護委員会からの命令や罰則が科されることがあります。
- 法人の場合、最大1億円以下の罰金
- 個人の場合、最大1年以下の懲役または100万円以下の罰金
個人情報保護法に関する問題(令和6年問27)
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為を規定している。この行為に該当するものだけを、
全て挙げたものはどれか。
a. 事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て、搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので、総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。
b. 新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので、総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。
c. 不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を、類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて、総務の担当者が提供した。
ア.a イ.a, c ウ.b, c エ. c
出典:令和6年度 ITパスポート試験公開問題 問27
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