マイナンバーとは?
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「マイナンバー」とは、個人番号とも呼ばれ、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号であり、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた事務手続において使用されています。
マイナンバーを利用できることにより、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政手続において、行政機関の間で情報連携することで、必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、利便性を向上することができます。さらに、行政の支援が必要な方には、必要な行政支援を迅速に行うこともできます。
平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。その後、新たに生まれた方、国外から転入されてきた方などには、市区町村窓口での手続後、マイナンバーが通知されます。外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されています。
なお、マイナンバーは一生使うものになります。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、マイナンバー(個人番号)の番号は一生変更されません。
総務省によると、マイナンバー制度の導入のポイントは、次のとおりです。
- 国民の利便性の向上:これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。
- 行政の効率化:マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。
- 公平・公正な社会の実現:国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。
マイナンバーに関する問題
マイナンバーに関する説明のうち,適切なものはどれか。
ア. 海外居住者を含め,日本国籍を有する者だけに付与される。
イ. 企業が従業員番号として利用しても構わない。
ウ. 申請をすれば,希望するマイナンバーを取得できる。
エ. 付与されたマイナンバーを,自由に変更することはできない。
出典:令和4年度 ITパスポート試験公開問題 問16
◆確認問題の解答(エ)、解説・・・各選択肢の解説は、次の通り。
- ア:マイナンバーは、日本国内に住民票をもつ人に対して付与されます。外国籍の方であっても付与されます。なお、海外居住者には日本籍であっても付与されません。
- イ:マイナンバーの使途は、「社会保障」「税」「災害対策」における法令で定められた行政事務の処理手続に限られています。よって、従業員番号として使用することはできません。
- ウ:マイナンバーは、住民票コードを一定の規則で変換して得られた12桁の数字なので、個人が希望する番号を取得することができません。
- エ:正解です。マイナンバーは原則として一生涯変更できません。マイナンバーの変更は、マイナンバーカードを紛失したり、マイナンバーが第三者に漏えいした可能性がある場合にのみ認められているため、自由に変更することはできません。
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