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マイナンバーとは?
「マイナンバー」とは、個人番号とも呼ばれ、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号であり、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた事務手続において使用されています。
マイナンバーを利用できることにより、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政手続において、行政機関の間で情報連携することで、必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、利便性を向上することができます。さらに、行政の支援が必要な方には、必要な行政支援を迅速に行うこともできます。
平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。その後、新たに生まれた方、国外から転入されてきた方などには、市区町村窓口での手続後、マイナンバーが通知されます。外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されています。
なお、マイナンバーは一生使うものになります。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、マイナンバー(個人番号)の番号は一生変更されません。
総務省によると、マイナンバー制度の導入のポイントは、次のとおりです。
- 国民の利便性の向上:これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。
- 行政の効率化:マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。
- 公平・公正な社会の実現:国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。
マイナンバーに関する問題(令和4年問16)
マイナンバーに関する説明のうち,適切なものはどれか。
ア. 海外居住者を含め,日本国籍を有する者だけに付与される。
イ. 企業が従業員番号として利用しても構わない。
ウ. 申請をすれば,希望するマイナンバーを取得できる。
エ. 付与されたマイナンバーを,自由に変更することはできない。
出典:令和4年度 ITパスポート試験公開問題 問16
正しいと思う選択肢をクリックしてみてください!!!
ア. 海外居住者を含め,日本国籍を有する者だけに付与される。
不正解です。
イ. 企業が従業員番号として利用しても構わない。
不正解です。
ウ. 申請をすれば,希望するマイナンバーを取得できる。
不正解です。
エ. 付与されたマイナンバーを,自由に変更することはできない。
正解です。
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